水は生活に欠かせないものですが、ライフスタイルが大きく変わっていないにもかかわらず急に水道代が高くなった場合、原因を調べる必要があります。急に水道代が上がったときに考えられるおもな原因は以下のとおりです。
まず水道料金が値上がりしていないか確認してみる必要があるでしょう。水道料金は自治体で個別に料金設定することができ、地域ごとに金額が異なります。水道管の老朽化によって整備費用が必要な場合や、人口が減って料金収入が減った場合などに自治体の必要予算を補う必要があるからです。
通常、水道料金の値上げが行われる場合は各自治体から告知がありますが、見落としをしていることもあるかもしれません。これまでと比べて急に水道料金が上がったと感じたら、料金明細を確認し、基本料金や従量料金(1㎥あたり)が上がっていないか確認してみましょう。
次に、単純に水の使用量が増えていないか振り返ってみましょう。お風呂、シャワー、トイレ、洗濯、洗い物、歯磨き、洗車など水は生活のさまざまな場面で使用します。家族が増えたり、生活に変化があったりすれば、その分使用量が増えるのは自然なことです。
また、夏場は水の使用量が増える傾向にあります。洗濯やシャワーを使用する頻度が増えたり、飲料使用などで使う機会が増えたりするケースも考えられるため、一度整理してみるとよいでしょう。
水道料金の値上がりもなく使用量の変化にも心あたりがない場合、水漏れの疑いがあります。水漏れをそのままにしていると、漏水箇所の周辺が腐食したり、水道管が破裂して大掛かりな修理が必要になったりするため早めの対応が必要です。
水漏れの原因はさまざまで、まずはどこから水漏れしているかを確認する必要があります。確認するべき箇所は、主にトイレ、キッチン、お風呂、洗濯機などの水まわりです。これらの場所で水漏れが起きそうな箇所を、まずは目視で確認してみましょう。
目に見える箇所で水漏れが起きていなくても、壁の内側や床下などの配管から水漏れしている可能性もあります。目に見えない箇所の水漏れは、水道メーターのパイロットを見ることで確認が可能です。パイロットメーターが動いていれば水漏れしている疑いが強いでしょう。パイロットが動いていない場合は、自力では確認できない不具合が起きている可能性があるため、専門業者に依頼して診てもらう必要があります。
原則、水漏れした分の水道代は水道の使用者が支払わなければなりません。水道の給水管や止水栓、メーターボックス、蛇口などの給水装置は個人の所有物にあたり、管理や修繕の責任も個人にあるからです。
ただし、一定の条件を基準に、各自治体の水道局が設ける減免制度による減免を受けられる場合があります。どういったケースで減免が認められるのか、減免申請の流れと併せてみていきましょう。
水道代の減免制度によって減額が認められるのは以下のようなケースです。
適切な管理を行っていたにもかかわらず水漏れが起こった場合は、水道代の減免を受けられる可能性があります。また、水道管の多くの部分は壁の中や床下、地中などにあって水漏れが起きても発見が難しい場合があり、このケースでも減免が認められることが多いです。加えて、地震など自然災害によって水道管が破損してしまった場合の水漏れも減免が適用されます。
逆にいうと、上記以外の理由では減免が適用されない可能性が高いです。例えば、蛇口の閉め忘れや水漏れに気付いていながら放置した場合、水道局から水漏れの指摘を受けていたのに修繕しなかった場合などは使用者の過失と判断されます。減免は認められないと考えておいたほうがよいでしょう。
工事などで業者が誤って水道管を破損させてしまった場合など、責任の所在がはっきりしている場合も減免制度は受けられません。また、修理が完了してから決められた期間までに申請しなければ減免は受けられないため注意が必要です。
減免申請する際に必要な提出書類、申請手順は以下のとおりです。
水漏れ確認を行って水漏れ箇所を特定したら、まず管轄の水道局に連絡します。減免申請の条件として水道局の指定業者に依頼しなければならない場合があるので、修理を依頼する前に必ず水道局に連絡して確認しましょう。
そのあと水漏れの修理を手配し修理を行ってもらい、完了したら減免申請書を管轄の水道局に提出します。減免申請書は多くの場合、水道局のホームページでダウンロードが可能です。書類の提出方法は直接持参するほかに郵送でも行えます。
水漏れしているか否かの確認は、基本的に自分で確認することができます。自分で確認したうえで原因を特定できない場合、業者に漏水調査を依頼するのが一般的です。水漏れを自分で確認する方法と、業者に調査依頼する必要があるケースについて解説します。
水漏れを自分で確認する場合、以下の手順に沿って行います。
まず家中の水道の蛇口を閉めてから水道メーターを確認します。このときに、元栓まで閉めてしまうと確認できないため注意しましょう。
水道メーターの場所は、アパートやマンションなどの集合住宅の場合、通常玄関の横にある配電盤の中に取り付けられています。戸建て住宅の場合は、敷地内の地面に埋め込まれているのが一般的です。長方形のふたを開けると中に水道メーターが入っています。
水道メーターにはパイロットと呼ばれるパーツが付いており、表示されているコマが動いているかどうかで水漏れの有無を確認できます。蛇口を閉めているにもかかわらずパイロットが回転している場合は、どこかで水漏れが発生している可能性が高いです。
続いて水漏れ箇所を特定するために、疑いのある箇所をひとつ一つ確認していきます。例えばトイレを確認する場合、トイレの止水栓を止めます。そのときにパイロットがまだ回っていればトイレで水漏れは起きておらず、別の箇所のチェックが必要です。これをお風呂、洗濯機、キッチンでも同じように確認し、パイロットの回転が止まるまで行いましょう。
トイレで水漏れしやすいのは、水洗レバー、タンク、便器内、便器と床の接合部分で、漏水していれば目視確認できます。お風呂は、シャワーホースや蛇口、給湯器などを確認してみましょう。洗濯機は、給水ホースや排水ホースの劣化によって水漏れが起こりやすいです。ホースと本体の接続部分を中心に確認する必要があります。キッチンは、蛇口や給水湯管、パーツのつなぎ目から水がしみ出ていないかをチェックしましょう。
水漏れ箇所が特定できたら、被害の拡大を防ぐためにメーターボックス内の元栓を閉めておきましょう。元栓を閉めているの間は水が使用できないため対応を考えておく必要があります。
水漏れ箇所を特定できない場合や、自分では判断が難しい場合は、水道業者に漏水調査を依頼しましょう。水道業者に依頼すれば、漏水の有無はもちろん、原因や水漏れ箇所も的確に特定できます。水漏れしていた場合、そのまま修理依頼も可能です。
原因が判然としないなか、不用意に自力で対応しようとするとかえって状況を悪化させてしまいかねません。無理に修理しようとして水栓や給水管を破損させてしまうと、あらためて修理を依頼したときに費用が高額になってしまいます。手間や費用負担を抑えるためにも、自分では判断や対応が難しいと感じた時点で水道業者に依頼するのが賢明でしょう。
水漏れしていることがわかったら修理を手配する必要がありますが、その前に確認すべきことがあります。水漏れが確認できた場合にまず行うことと、そのあとの修理依頼から減免申請書の提出までの詳細についてみていきましょう。
水漏れがわかったら、修理を依頼する前に漏水箇所の管理区分を確認しましょう。管理区分を確認して責任の所在を明らかにする必要があります。確認するポイントは、水漏れ箇所が「一次区分」か「二次区分」かという点です。
漏水箇所が、水道メーターが設置されている場所より手前側である場合は、一次区分に該当し水道局に責任があります。反対に水道メーターより先であれば、二次区分にあたり所有者が責任を負わなければなりません。
一次区分で水漏れを発見した場合は水道局に連絡し、あとは対応を任せましょう。トイレやキッチンなど家の中で水漏れ箇所を発見した場合は二次区分となり、基本的に所有者の責任となります。修理費用は所有者の負担となり、修理の依頼も自分で行わなければなりません。その場合も水道局には連絡が必要です。
また、アパートやマンションなどの賃貸物件の場合は、管理区分がさらに細かくなります。配水管から水道メーターの間であれば水道局の管理区分です。一方、元栓から自室の蛇口までの間で水漏れしている場合は、貸主の管理区分になります。水漏れによる水道料金は借主に反映されますが、管理区分は貸主にあるため減額申請は貸主に行ってもらいましょう。明らかに借主の過失による水漏れである場合は、当然借主に費用等の負担義務が生じます。
管理区分を確認したら修理を依頼します。一次区分、二次区分どちらの場合もまず水道局へ連絡するのを忘れないようにしましょう。水道局へ連絡することで、管理区分に合った対応・手続きを進められます。
賃貸物件の場合は、貸主もしくは管理会社に連絡が必要です。勝手に減免申請や修理の手配を進めないようにしましょう。本来は貸主や管理会社が支払う修理費用を負担しなければならなくなるなどトラブルの原因につながります。
一般的に管理区分が二次区分の場合は、自分で水道業者を選んで修理の手配を行う、もしくは水道局が指定する水道業者に自分で修理依頼をすることになります。一次区分の場合は、前述したとおり水道局側が手配するため、水漏れの連絡だけで構いません。
水道局へ連絡したときに、減免制度が適用されるか、どのように申請すればよいかも確認しておくとそのあとの対応がスムーズに行えるでしょう。
修理を依頼した際は見積書を、作業完了後は請求書を確認し、いずれも大切に保管しておきましょう。減免申請をするときに必要です。業者による修繕証明書などが必要になる場合もあるので、事前に水道局に確認しておき、水道業者に書いてもらうようにしましょう。
修理が終わったら、管轄の水道局へ減免申請を行います。申請書を記入し、前述した必要書類と一緒に提出しましょう。直接水道局や地域のサービスセンターに持参するほか、郵送で申請することも可能です。
また、自治体によっては、申請書に修理を行った水道業者の記入欄が設けられている場合があります。あらかじめ水道局へ必要の有無を確認し、修理を依頼する段階で水道業者へ情報を共有しておきましょう。
減免申請には申請期限が設けられており、修理完了日から起算して規定の期日までに申請しなければ減免を受けられません。申請期限は地域によって異なるため、居住する市区町村のホームページを確認して、必ず期限内に提出するようにしましょう。
水道料金に違和感を感じたら、早めに確認をして対処することが重要です。そのまま放置していると無駄な水道料金が発生し続けることになります。それだけでなく、水道管の亀裂が広がって破損してしまうおそれもあり、高額な修理費用が発生してしまうことにもなりかねません。
水漏れした際の水道料金は、使用者の過失ではないケースや、災害による水道管の破損などが原因であれば減免制度が適用される場合があります。手続きには所定の書類の提出が必要で、所定の期限までに提出しなければなりません。記事でご紹介した申請手順や注意事項を参考に早めに手続きを行いましょう。
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