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水道の漏水が起こったら確認するべきことは?応急処置から減免申請の方法までを解説!:イメージ
水漏れ 更新日:2023年9月7日

水道の漏水が起こったら確認するべきことは?応急処置から減免申請の方法までを解説!

蛇口周りや給水管・排水管などで水道の漏水が起きているかもしれないと思ったときや実際に起きていたとき、確認するべきポイントを把握しておくことで、漏水の被害やそれに伴う費用負担を最小限に留めることができます。ここでは漏水が発生したときの確認の仕方から、応急処置や減免申請の方法までを解説します。

目次
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水道から漏水していると感じた場合の確認方法について

チェックリストの写真
水道から漏水が起きていると感じたとき、個人でも確認することができる2つの方法を解説します。この記事において特に断りがない場合は上水道の場合です。

普段の水道使用料金と比較する

漏水が起きているときは、常に水を流し続けているのと同じ状態になるため高額な水道料金がかかってきます。

請求書で支払いをしているのであれば払い込みの際に気がつく機会がありますが、料金を口座引き落としにしている場合には水道局から通知される「水道使用量のお知らせ」を確認していないと、漏水によって使用量が増えていることになかなか気付きません。

そのまま長期間放置し続けてしまうこともあるため、毎回の通知内容をしっかり確認する習慣をつけるとよいでしょう。漏水箇所と状態、量による漏水時の水道料金の目安は以下の通りです。

漏水箇所:洋式トイレA 貯留水が少ない型
漏水の状態:便器の前部から1ヶ所、箸の先程度の水が漏れているとき。
漏水量:約20立方m 漏水量分の金額(上下水道料金):約7,000円

漏水箇所:洋式トイレB 貯留水が多い型
漏水の状態:便器内の水面がわずかに動いてるとき。
漏水量:約150立方m 漏水量分の金額(上下水道料金):約69,000円

漏水箇所:蛇口
漏水の状態:糸状(太さ1mmくらい)の水が流れているとき。
漏水量:約6立方m 漏水量分の金額(上下水道料金):約1,800円
漏水の状態:糸状(太さ2mmくらい)の水が流れているとき。
漏水量:約16立方m 漏水量分の金額(上下水道料金):約5,500円

止水栓と水道メーターで確認

家内の各箇所の止水栓を止め、水道メーターについているパイロットを確認することで漏水が起きているか、またどこで漏水が起きているのかをある程度特定できます。

パイロットは水が流れているときに断続的に回転するため、家内の蛇口を全て閉めて水の流れを止めていても回転している場合、水道メーターから蛇口までの間に漏水が発生している可能性があります。

パイロットの回転が止まらないことが確認できたら、次に止水栓を一ヶ所ずつ止めていき場所を絞り込みます。

止水栓はシンクの下や蛇口の脚部などについている水の流量を調節するバルブで、付いているハンドルや、ハンドルがない場合にはマイナスドライバーを使い時計回りに回して閉めるとその先の給水装置への水の供給が止まります。

止水栓を閉めてパイロットが止まっていれば、いずれかの止水栓の先で漏水が起きています。再び止水栓を一ヶ所ずつ開けていき、パイロットが動きだした箇所が漏水しているということになります。

また、全ての止水栓を閉めていてもパイロットが動いている場合には、止水栓がない蛇口・外水道・床下・壁内部・地下などで起きている漏水が原因であると考えられます。それ以上の場所特定は個人では難しいため修理業者に調査を依頼しましょう。

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漏水が発生してしまう主な原因

Whyの文字とはてなマークの写真
漏水は部品の経年劣化や生活排水からの汚れ、自然災害などが原因で起きることが考えられます。

排水管やパッキンゴムの経年劣化

排水管・給水管などの水道管や、蛇口などの給水装置に水漏れを防ぐ目的で使用されているパッキンゴムは、常に水に触れていて大きな負荷がかかっていることから錆や腐食などの不具合が出やすく、経年劣化によって漏水を起こしやすい箇所です。

パッキンゴムは10年、水道管は40年が耐用年数といわれています。賃貸物件の場合、入居時点で寿命を迎えていることもあるため、使用をはじめた直後に漏水を起こすことがないか状態確認をしておきましょう。

汚れつまり

排水管には生活排水に混じった油や皮脂汚れなどが日々流れ込んでおり、手入れをせず放置していると排水管内部に汚れが蓄積して「つまり」を発生させ、せき止められた排水が逆流することで漏水を起こします。

つまらせないためにはキッチンでは排水口に油を流さないようにする、家内の排水口には必ずネットを使用し、異物が流れ込まないようにするなど日々の使用の中でつまり予防をしておき、併せてこまめな清掃を心がける必要があります。

排水管のみの漏水の場合は、水道料金自体が高額になることはありませんが、室内がカビ臭くなる、または集合住宅の場合は階下への浸水被害など深刻なトラブルが起こりかねないので、より注意が必要です。

強い衝撃を与えるといった人的要因

シャワーホースを落として破損してしまった、キッチンの排水口をワイヤーで掃除していて排水管を傷つけてしまった、庭を耕していたら屋外排水管を破損してしまったなど、人的要因によっても漏水は起きることがあります。

シャワーホースであれば新たなものと交換するのみで個人でも十分修理可能ですが、給水管や排水管の修理は個人には難しく、漏水量が多いと地盤沈下などを引き起こすこともあるため、テープを巻くなどのできる限りの応急処置を施したうえで、早めに業者に相談しましょう。

地震や強風などの自然要因

大きな地震や台風の強風などといった自然要因によって大きな衝撃が加わり、水道管が破裂や破損したり、接続部にズレが生じたりすることで漏水が起きることもあります。

大きな災害でなければ起きることはまれですが、建物や水道設備自体が老朽化していた場合には、たとえ衝撃が小さくても蓄積されたダメージによって漏水が発生する恐れがあります。

また、災害によって断水が起きた直後、急に水を使用してしまうと給水によって内部の空気が圧迫され、給水装置が破損して漏水する可能性もあるため注意が必要です。

漏水が発生した際の応急措置の方法

対応方法と書かれた付箋
漏水は蛇口やその根元など、起きた状態によっては個人でも応急処置が可能です。

ねじやナットを締める

蛇口は経年劣化によりねじやナットが緩み、そこから漏水することがあります。スパナを使用し、ねじやナットをそれぞれしっかり締めなおすことで修理が可能です。スパナがない場合はホームセンターや工具店で購入しましょう。

また、作業を始める前に修理箇所の蛇口につながる止水栓を閉めて給水を止めておく必要があります。止め忘れてしまうとナットに触れた際や、誤った方向に回してしまったときに水が噴き出し漏水被害が拡大してしまう危険性があります。

漏水が発生している箇所にテープを巻く

漏水箇所が判明していて、補修が必要な面積が小さい場合にはテープで応急処置ができます。テープ同士の重なりだけで貼り着く自己融着テープや防水仕様になっている防水補修テープなど、漏水に適したものがホームセンターなどで入手できます。

普段から自宅に備えておけば漏水が起きたときにすぐ対処できるため事前に購入しておくのもおすすめです。

補修する際には必ずテープを強く引っ張りながら隙間が無いように数回巻き付ける必要がありますが、後に本処置をするときに作業に手間取ってしまうため過剰に巻き付けないよう注意しましょう。

漏水の勢いが強く漏れが徐々に広がっていく場合にはテープでの処置は向かないため、速やかに止水栓を閉めるなどの対処をして修理業者に相談しましょう。

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漏水が発生している箇所にタオルを巻く

自宅に補修テープがない場合でも漏水が緩やかであれば、修理業者が駆けつけるまでの間の応急処置としてタオルをきつく巻いて流出を止めるという方法があります。

ただし、あくまでタオルであり吸水できる量には限りがあるため、ある程度使用したら新しいタオルに交換する必要があります。なるべく大きく、汚れても問題ないタオルを複数枚用意しておきましょう。

止水栓で水を止める

給水管と蛇口などの給水装置の間に設けられている止水栓を閉めることで、その先で起きている漏水の流れを一時的に止めることができます。

ただし、突然家内すべての止水栓や元栓を閉めてしまうと、水を使用する家電が動いている場合には故障の原因になりますし、トイレなども使用できなくなるため同居人が困る場合があります。

事前に水を使用する家電が動いていないか確認し、同居人全員に知らせてから水を止めるようにしましょう。止水栓の場所や止め方は住宅によって様々です。

いざ漏水が起きたとき、慌てず対処できるよう日ごろからそれぞれの給水装置の止水栓の位置や止め方を確認しておくことが大切です。

配管から水漏れしてしまった場合には下記の応急処置の方法もご覧ください。

水道の修理を依頼する業者を見極めるポイント

バインダーをもった水道業者の写真
応急処置は個人でも可能な場合が多いですが、本格的な修理のほとんどは難しい作業になります。業者に依頼するのが確実ですが、業者によって修理の料金設定やサービスは様々です。

ここからは依頼をする際、信頼できる業者を見極めるポイントを解説します。

ホームページを確認する

依頼を検討している業者のことを知るにはホームページを確認するのが最も簡単な方法です。

ホームページに年間対応件数や対応事例、運営会社の名称と所在地が記載されているなど、しっかり作り込まれている業者は運営会社に実績があり、集客に力を入れている傾向があります。

反対に簡易的な作りのものや更新頻度が低いサイトの業者は、不都合があると頻繁にサービス名を変更するような業者の場合があり、修理後に問題が発生しても既にサイトが削除されていて連絡が取れない、といったトラブル事例もあります。

水道局指定給水装置工事事業者に認定されているかどうか

各地域の水道局から給水管にかかわる水道工事を許可された業者は「水道局指定給水装置工事事業者」に認定されています。

これを受けるためには「給水装置工事主任技術者」という国家資格を従業員が取得している必要があり、水道法で定められた基準によってモラルや技術が適切であると認められた業者である証です。

非指定の業者は料金を安く設定していることがありますが上記のような施工資格を持っていないため、もし非指定業者から施工を受けてしまった場合、水道法に反するとして水道局から水を止められてしまう可能性もあります。

指定業者は各自治体のホームページに掲載されています。トラブルを回避するためにも依頼前に必ず指定されているかを確認しましょう。

水道局指定給水装置工事事業者と非水道局指定給水装置工事事業者の違いについてより詳しくこちらの記事で解説しています。

従業員が給湯器・設置関連の資格を保有しているかどうか

上記項目で挙げた「給水装置工事主任技術者」の他に、給湯器やその他水道に関する設備の施工にも業者は「管工事施工管理技士」といった国家資格保有者を主任技術者等として置く必要があります。

資格保有者がいない業者は蛇口の交換やトイレの交換、給水管・排水管の交換が伴わない部分の軽度な漏水は修理を行っても問題ないとされていますが技術を証明するものはなく、中には無資格で違法な修理や設備の施工まで行ってしまう業者も存在します。

国家資格の有無は信頼できる技術者がその業者に在籍している証明にもなるため資格保有者がいる場合、ほとんどの業者はHPに掲載しています。安心して依頼できる業者であるかの判断目安として確認しておきましょう。

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漏水によって高額請求になった場合の減免制度

水道使用水量等のお知らせの写真
給水管には管理区分が定められていて第一止水栓までが水道局の管理になり、その先の給水管は個人のものとされます。個人に修理を含めた管理責任があるため、漏水の修理代金の他に修理が終わるまでの間に漏れ出ていた分の水道料金も使用者の負担になります。

ただし、漏水が起こった箇所や原因によっては減免制度が適用されることがあり、高額になった水道料金の負担軽減が受けられる場合があります。

漏水の減免制度とは?

減免制度が受けられる例としては、不可視部分である床下、地下、壁内部で起きたものや、地震などの自然災害の影響を受けて起きた場合など、使用者が適切な使用方法を守っていたにもかかわらず生じた漏水です。

減免制度の条件は各自治体によって異なり、個人で蛇口のパッキンゴム交換をしたなどの簡単な修理をした場合でも制度の利用を可能としている自治体もあります。どの規模の漏水が起きた場合でも一度管轄の水道局に問い合わせしておきましょう。

また、修理の際に蛇口を閉め忘れた、給水管の老朽化などによる漏水の指導を水道局から受けていたにもかかわらず調査や取り換え工事をしなかった、漏水に気がつきながら対処をしていなかったなど、使用者の責任が明らかと判断される場合には減免申請が受理されない可能性があります。

減免金額について

減免される金額は自治体によって算出方法が異なりますが、過去2~3ヶ月や前年同期などの一定期間の水道使用量実績から基準水量を算出し、基準を超えた漏水量の3分の1から2分の1程度が減免される、といった方式が多く採用されています。

なお、減免申請を満たしていても水道料金の全額が免除になるわけではなく、修理にかかった費用についても減免の対象にはなりません

減免期間について

減免申請には適用期限があり修理完了から90日を過ぎてしまうと適用外としている自治体が多く、減免制度が適用される箇所の漏水であっても私的な事情で漏水修理を先延ばしにしたり、修理後申請をしなかったりする場合、減免を受けられなくなる可能性があります。

漏水は見つけ次第、修理を手配し、修理が完了したらすぐに減免の申請をしましょう。

減免申請に必要なものや条件について

減免申請をするためには、自治体で以下のような条件が設定されていることが多くみられます。

  • 水道局指定の業者に修理を受けていること。
  • 過去1年間に同一箇所の減免制度を受けていないこと。
  • 納入期限が過ぎた水道料金がないこと。

自治体で設定された条件を満たしている場合には申請を行えますが、自治体ごとの申請書類と合わせて修理を受けた業者から発行された見積書や請求書も提出が求められる場合があります。申請が終わるまでしっかり保管しておきましょう。

減免申請の流れ

ここからは実際に減免制度を受けるまでの申請の流れを解説します。

・地域の管轄である水道局に問い合わせをする。
管理区分のどちらの部分で漏水が起きていても、最初に水道局に問い合わせをしておきましょう。漏水箇所を伝えることで管理区分に合わせた手続きの案内を受けることができ、個人の管理区分の漏水であった場合には減免申請の方法と修理依頼する指定業者の確認ができます。

自治体によっては申請に修理箇所の図面や修理前後の写真が必要であったり、指定業者が手続きを代行したりする場合があるため、最初の段階で必ず連絡を取っておくようにしましょう。

・漏水箇所の応急処置をしておく
指定業者による修理が行われるまでの間は漏水箇所の止水栓を閉め、漏水状態に適した応急処置をしておきます。

個別で対応できないトイレや洗面所などで起きた場合、使用するとき以外では元栓を閉めておくと、不便ではありますが漏水被害の広がりを止めることができます。

・漏水修理を行う
指定業者による漏水修理を行います。業者は問い合わせの際に水道局が手配する場合と、個人で依頼する必要がある場合があります。

上記項目で記載したように修理代金の見積書や請求書は減免を受けるための必要書類に含まれることが多いため、受け取ったら保管しておきましょう。また、申請書類に業者記入欄がある場合には事前に業者に伝え、記入してもらいましょう。

・申請書を請求し、記入して提出する
指定業者による修理完了後、水道局や自治体のサービスセンターから申請書を発行してもらい、必要事項を記入し、修理の見積書・請求書などの指定された必要書類と共に提出します。

自治体により申請方法が異なり、窓口で発行されたものをその場で記入して提出する場合や、事前に自治体HPにて申請書類をダウンロードし印刷して用意する場合があります。

「漏水修理を行う」の項目で挙げたように業者記入欄が設けられている場合、修理の段階で申請書類を用意しておく必要があるため、手間取らないためにも水道局に問い合わせたときに確認しておきましょう。

・減免通知書が届く
減免申請の書類の提出後に審査が行われ、減免決定後に「減免通知書」が送られてきます。自治体や審査内容にもよりますが、大体1~2ヶ月後が郵送されてくる目安です。

まとめ

まとめのイメージ写真
漏水の有無は確認方法を知っていれば個人である程度判断可能であり、起こった漏水が水道料金の減免制度の対象であれば被害による負担を抑えることができます。

ただし、見えない部分にある給水管・排水管などの漏水は、水漏れの箇所を特定したり修理したりすることは不可能な場合が多くあります。気づいていながら放置すると減免も受けられない可能性もありますから、信頼できるプロに調査や修理を依頼しましょう。

水周りで少しでも異変を感じたらぜひイースマイルまでご相談ください。

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